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成年後見制度とは、認知症や知的障害・精神障害などによって物事の判断能力が十分ではない方について、ご本人の援助者を選ぶことによって、ご本人の法的支援を行う制度です。
後見制度では、援助者を誰が選ぶかによって制度が違ってきます。
・援助者を判断能力が不十分になる前に「ご本人が選ぶ」場合
⇒任意後見制度
・援助者を判断能力が不十分になってから「家庭裁判所が選ぶ」場合 ⇒ 法定後見制度
法定後見制度は、ご本人の判断能力の不十分な程度によって「後見」「保佐」「補助」の3つの制度があります。
任意後見制度とは、ご本人の判断能力のあるうちに、公証役場で公正証書を作成して任意後見契約を結び、ご自身の判断能力が不十分になったときの援助内容と援助者を定めておく制度です。
ご自身の判断能力が不十分になった時の援助者を誰にするかは、ご本人の意思が尊重されますので、ご家族でも、友人・知人でも、司法書士等の専門職でも、相手の承諾さえあれば、誰でも構いません。
また、ご自身の判断能力が不十分になった時に援助してほしい内容もご自身で決めることができます。
そして、ご自身で選んだ援助者には、家庭裁判所が選任した監督人のチェックが入ることによって、判断能力が不十分になったご本人の権利保護が図られます。
法定後見制度には、ご本人の判断能力によって「後見」「保佐」「補助」の3つの制度があります。
・後見 ⇒ 判断能力がほとんどない方を対象にした制度
・保佐 ⇒ 判断能力が著しく不十分な方を対象にした制度
・補助 ⇒ 判断能力が不十分な方を対象にした制度
法定後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てをすることが必要となります。
*申立て手続や制度の詳細など、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
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